新車(契約車両)が大破したときに、新車の買い替え費用を補償します。
せっかくの新車が事故で大破したので、修理はせずにまた新車を購入したい!
⇒契約車両を修理できない場合や修理費が軽や記事に設定した新車価格(新価保険額)の50%以上となった場合などで、修理せず6か月以内に新車を再購入した場合などに、新車の再取得費用等をお支払します。(新価保険金額が上限)
※自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車または、自家用軽四輪貨物車の新車(保険始期日が初年度登録から25か月以内)に限りリセットできます。
※契約車両の内外装・外板部品以外の部分に著しい破損が生じている場合に限ります。